リゾートバイトをする時に気になる事のひとつに、社会保険の加入という方がいるのではないでしょうか?
今回は加入できる期間等なども含めてもう少し詳しく書いて行きたいと思います。
社会保険の種類
まずはおさらいも含めて社会保険の種類を見ていきましょう。
知っているよ!って方は飛ばしちゃってください。
健康保険
健康保険はその名のとおり、健康でいるために医療機関にかかった時使える保険です。
病院に行った時に保険証を出しますよね?あれが健康保険の役割です。
病院の治療費は本来ただの風邪などでもかなり高額です。健康保険はこの治療費の一部を負担してくれて、僕等の負担は3割で済む様にしてくれるんですね。
フリーターや自営業の人などは『国民健康保険』と呼ばれる自分で支払う制度になっており、正社員などであればそれぞれの組合に入り給料から天引きされる仕組みになっていて、これが社会保険に該当しますね。
厚生年金
厚生年金は老後に貰える年金を納める制度です。正確には僕等が払うのは現在の高齢者の年金で、僕等が貰うのがその時の世代の若者が払う年金ですが。
自営業の人や社会保険が無い人は『国民年金』として払っていますが、社会保険として入れればこれに上乗せする形で『厚生年金』に入れます。
厚生年金は会社も半分負担してくれるので、しっかり年金を貰えばかなりお得な制度です。年金制度崩壊なんて騒がれていますが、日本自体が財政破綻でもしない限りは心配しなくてもいいでしょう。※当然絶対とは言えませんけどね。。
介護保険
これについては40歳からの加入なので、おそらくリゾートバイト求職者にとってはあまり関係無いかもしれませんが、介護が必要になった時に費用をある程度負担してくれる制度ですね。
この他、広い意味で失業手当が貰える『雇用保険』や、怪我をした時に保険が効く『労災保険』なども社会保険の一つです。
リゾートバイトでは社会保険に入れるのか?
では本題ですね。
リゾートバイトをする時は社会保険に入れるのか?という事ですが、これは条件により可能となります。
平成28年9月の社会保険加入の条件は以下の通りです。
1.パート・アルバイトの1日(又は1週間)の労働時間がおおむね4分の3以上
2.1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること。
例えば正社員が週5日勤務で労働時間8時間と過程した場合、週4日6時間以上の勤務なら社会保険に入れる条件となってくる訳です。
ただ、働く期間が2ヶ月以内であれば、この条件からは除外されるようですね。
では、リゾートバイトではどうなのか?リゾートバイトの労働時間は、ほとんどは8時間以上となっています。
勤務日数も週5日以上が大半を占めていますね。
忙しい時に必要とされるのがリゾートバイト君なので当たり前ですが、労働時間と勤務日数は大概クリアです。
ただ、期間については、2ヶ月以内のリゾートバイトもあるので、この基準で対象外となる人は多いですね。
因みにですが、この社会保険の条件は平成28年の10月から改正され、
『1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上である短時間労働者は社会保険の適用』となる点。
(基準が一日から週に単位に変わった)
『従業員数が501人以上の企業』では
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8.8万円以上
- 勤務期間が1年以上を見込まれること
- 学生ではないこと
この用件に当てはまる人は社会保険に入る事が出来る(加入しなければいけない)ようになります。
何が変わったかというとまた長くなるので、ここでは詳しい説明は省きますが、簡単にいうと社会保険に入れる人の数が増えたって事なんですね。国の財源確保が目的でもありますし、将来的に見れば僕等にもいい話ではあります。
目の前だけ見ると収入が減る人も出てきますが。。
詳しく知りたい方は『厚生労働省』のホームページで解説されていますので読んでみてください。
これは今まであった条件にプラスされる条件なので、今までの条件も適応内に入ります。つまりはこの条件に関してはリゾートバイト君にはあまり関係無いですね。
リゾートバイトの社会保険の現状
さて決まりではこうなっていても意外に出来ていないことが多いのが悲しい現実です。
強制的に入らされる場合もありますが、リゾートバイトの場合その話すら出ないケースもあるのが現実です。
会社負担も増えるし手続きもかなり面倒ですからね。。
社会保険は手取りとしては少なくなるので、人によっては加入したくないかもしれませんが、もし加入したい!という方はしっかりとその旨を担当者に伝えて条件が当てはまるのであれば、加入させてもらう事が大切です。