海外旅行では日本の国民健康保険による3割負担の制度が適応されないという事が言われていますが、『海外療養費』と言う制度を使えば同等の保障が受けられる制度です。
しかし注意点としては海外で受けた治療の医療費に対しての3割負担と言う訳でなく、日本で同等の治療を受けた時の医療費で計算されるという点です。
例えば海外で怪我により200万の治療費が掛かったとします。しかし日本で同等の治療が50万なら返ってくるのは50万の7割(3割負担)35万円分しか返って来ません。
つまりは負担額は165万円分となってしまう訳です。『高額医療制度』も使えますので実際はもう少し負担が軽くなるのですが、
高額な医療費がかかると言われているアメリカなどでは高額な医療費を覚悟したほうが良いかもしれません。
また、医療費は帰国後に一定の手続きを踏んで返金されるので取りあえずは一度自分で立て替えなければいけないので、この点にも注意が必要です。
その他にも以下の場合には保険が効かないので注意が必要です。

  • 治療を目的として海外渡航し、療養を行った場合
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形や不妊治療、性転換手術など)
  • 日本で実施できない診療(治療)

また申請する窓口などは、自営業やフリーター、会社で健康保険に加入している場合などにより変わります。

  • 協会けんぽ(全国健康保険協会、中小企業なら殆どこの保険です)の場合全国健康保険協会
  • 国民健康保険ならそれぞれの市町村の役場。
  • 健康保険組合に加入の方ならそれぞれの健康保険組合
    に問い合わせ、申請などをする形になります。

よく分からない場合は職場に現在入っている公的医療保険の問い合わせ先を聞いてみると良いかもしれません。