長期期間のリゾートバイトに行く場合や、リゾートバイトをする時に一度部屋を引き払う方は「住民票の移転が必要?」と気になる方もいるかもしれませんね。

今回の記事では、リゾートバイトでの住民票について見てみましょう。
[char no=5 char=”リゾバすき子”]この記事は

  1. 法律的な住民票の移動の義務と例外
  2. リゾートバイトのケースでみた住民票
  3. 住民票を移動しない場合のデミリット

この3つのポイントに分けてみていくよ!

住民票の移動義務

まずはもっとも基本的な住民票の移動する義務についてです。

住民票は引越しをした場合14日以内に申請をしなければいけません。
罰則については5万円以下の罰金もありえるそうです。

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行ってください。
(法律上の義務です。正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。)

出典 総務省

[char no=4 char=”リゾバすき男”]え?じゃあ2週間以上リゾートバイトに行くなら変更しなきゃいけないの?

違うんです。

住民票の移動は次の2つの条件があれば申請しなくても平気なんですね。

  • 転居先に住むのが1年未満と分かっている時
  • 生活の拠点が異動しない場合

一個目は説明しなくても分かりますよね?
リゾートバイトの場合は、ほぼこれに該当すると思います。
逆にいうと1年以上働く事が分かっていれば申請をした方がいいかもしれませんね。

分かりづらいのが2個目、そもそもこの2つの例外があるのは単身赴任などで住所が移動する方の為。

単身赴任なんかでは週1回でも実家に帰るので、あくまで生活の拠点は実家で単身赴任先は仕事の為場所(ホテル感覚)であれば1年以上でも届出を出さなくてもいいんですね。

もちろん帰省する回数なんかに明確な区分はないのでその点は厳しい罰則はないようです。

結局リゾートバイトの時に住民票は移動したほうがいいのか?

上記の点をまとめれば、以下の方は例えリゾートバイトでも住民票の移動をしたほうがいいかもしれませんね。

  • 1年以上リゾートバイトをする予定で部屋を引き払う方。
  • 1年以上リゾートバイトをする予定で実家にはまったく帰る予定の無い方。

これらの方はちょっと面倒ですが出来る限り移動した方がいいかもしれません。

住民票を移動しないデミリットは?

[char no=4 char=”リゾバすき男”]そもそも住民票を移動しない事でデミリットって何?

[char no=5 char=”リゾバすき子”]住民票を移動しないと以下のような手続きが面倒になるわ。

  • 免許証の更新
  • 確定申告
  • 選挙の投票

この他にも何か手続きがある時、住所が遠い場所にあると手続きがひと手間増える可能性はあります。

1年位なら微妙ですが2年~3年と長い期間のリゾートバイトを考えている場合、法律云々より住民票の移転をしたほうが楽になるということですね。

因みに手紙などは郵便局に転送届けをだせば、問題はないかと思います。

転送届けには本人(提出者)の運転免許証や各種健康保険証などがあればOK!です。期間は1年で継続を希望する場合は再度手続きが必要なので注意してくださいね!